介護の法定研修

介護、福祉サービス事業においての法定研修があります。

法定研修は運営基準上で必ず行わなければいけない必須研修です。

行われなければ指定基準違反になります。

法律で定められた業務とし取り扱い、行っていくためにどうするかと優先順位を上げていきましょう。

行った「テイ」では効果はありません。研修は業務として取り組んでいくことが大切。

これは、誰もが「わかっているけど・・・」のところだと思います。
でも・・・・・・・そんな時間はない。できない。

研修は管理者クラスに任せてしまう。
管理者は事業所の管理や営業やら、多くの業務を抱えています。
そこに、研修の資料を考え、調整し・・・・。

出来上がった資料は、ネットからの印刷。

行った研修は、資料配布での読み合わせ。→これは「朗読会」です。
受けるスタッフに学びはなく、無駄な時間となり、意欲が低下。
そーすると、サービス低下にと悪循環。
不平不満が生まれ、処遇の不満に。
そして、増える「不適切なケア」からの虐待。
起きてしまってからでは遅い。起きてからじゃないと気が付かない。

処遇改善についても、必須(法定)研修を実施していれば算定できる。これは、間違った認識です。

必須(法定)研修は介護保険指定事業所に必須とされる研修になります。

ということは、実施していなければ指定基準に反するという意味になります。

その場しのぎの対策や対応では、結果、将来的に会社を滅ぼし、従業員の生活すら脅かしてしまいます。

処遇改善は、あくまで個別計画を立てて、個別に管理し評価 を行い加算要件を満たします。

また、キャリアパスも連動しどうすれば処遇が変わるか(昇給や昇格)などを明確にして、それに沿って実施できることも関わってきます。

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