法律上の認知症の定義が変わった(2020年~)


注目したいのが介護保険法第5条の2
<今まで>2005~2020

「脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因にもとづく脳の器質的な変化により、日常生活に支障が生じる程度にまで、記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいう」


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<これから>2020年6月~

①アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患、その他の疾患

②認知機能が低下した状態として政令で定める状態

法律上の認知症の定義が変わったのはなぜ?
①医学が進歩する中で、古い定義が時代に合わなくなった 
②認知症の診断基準が変わってきたことが大きな理由
「認知症=記憶障害だけではない認知障害」という理解を、
介護現場から地域に発信していく必要性がますます高まっている

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